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トップページ電子申告(イータックス)導入大作戦「第2回」
「第2回」
 前号から始まりました、川崎南法人会電子申告(イータックス)導入大作戦、今回はいよいよ導入への第一歩を踏み出します。
 電子申告(イータックス)を導入するためには、まずは税務署に「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」という書類を提出します。
 この書類は通称「開始届出書」といいます。用紙は税務署にありますが、国税庁のホームページから入手することもできます。法人用と個人用の2種類があります。
 法人会の事務局は税務署の向かいにありますので、法人用の用紙を取りに行きました。
 記入事項は法人の名称などで、それほど悩むようなものはありません。
 ただ1ヶ所、「届出の内容」欄が、このようになっていました。
 「申告・納税等手続」とあるのは、申告書や届出書、法定資料の提出が電子申告(イータックス)ででき、源泉所得税を含む全ての国税の納付もネットバンキング(インターネットバンキング)でできる、言ってみればフルサービスの手続のことです。
 一方、「特定納税手続」というのは、電子証明書(後で説明します)がなくても申告所得税と法人税、消費税の納税に限って、ネットバンキングの利用ができる、簡略版の手続のことです。
 最近はネットバンキングを利用している企業もかなり増えましたから、まずは一部税金の納税から、ほとんどコストなしで電子申告(イータックス)を始めるのにはいいかもしれません。また、後々でフルサービスの「申告・納税等手続」に変更することもできるそうです。
 もっとも、法人会ではフルサービスの電子申告(イータックス)を導入しますから、「申告・納税等手続」にチェックをしました。
  あとは添付書類です。登記のある法人の場合は登記簿謄本を添付することになっています。これも法人会事務局の近くにある、法務局で取得しました。
 「開始届出書」と添付書類の登記簿謄本を持って、税務署の窓口に提出しに行きました。今のところは「開始届出書」自体をインターネットで送信することはできず、紙による届出しか認められていません。なお、この届出の手数料はとくにありませんでした。

 「開始届出書」を提出して約1月、国税局から通知書や電子申告(イータックス)に必要なソフトウェアが入ったCD-ROMの入った封筒が送られてきました。
 通知書には利用者識別番号(ID)や、仮の暗証番号が記載されています。
 さらに、約2ヶ月後までに、国税庁の電子申告(イータックス)のサイトにインターネットでアクセスして、仮の暗証番号を変更することや、使用する電子証明書を登録するように、といったことが書かれていました。

 ところで、さっきから何度か言葉が出てきた「電子証明書」とは何でしょうか。
 おおまかにいうと、電子証明書とはインターネットを通じてデータを送信する時に、そのデータが確かに自分が作成したものであることを証明するために、そのデータに添えて送信するもので、いうならば印鑑証明のようなものです。
 電子証明書は「開始届出書」提出前に取得を済ませておくのがベストだそうですが、これから電子証明書を早々に取得することとしましょう。その体験記は次号で!
国税庁では電子申告(イータックス)について、以下のホームページとヘルプデスク(電話)でご案内しています。
「国税庁e-Taxホームページ」
 http://www.e-tax.nta.go.jp
※システムの概要やご利用に当たっての手続きなどについて掲載しています。
ヘルプデスク TEL 0570-015901(eコクゼイ)
※利用開始のための手続きやe-taxソフトなどに関連するご質問にお答えします。全国どこからでも市内の通話料金でご利用になれます。
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